1.ハローワーク(公共職業安定所)
◎トライアル雇用
障害者雇用に取り組む意欲があっても、障害者雇用の経験がなく、雇い入れることに蹄曙している事業所と、これまでの雇用就労経験が乏しいために就職に不安を感じている障害者の双方の不安を軽減・解消するため、短期間の試行雇用を実施し、障害者の常用雇用への移行を目指すもので、試行雇用期間中(原則3か月)は事業主にトライアル雇用助成金(月額4万円、最長3か月間)が支給されます。
なお、障害者手帳の有無に関わらず、発達障害者の雇入れ時に、週の労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場適用状況や体調等に応じて期間中に20時間以上とすることを目指す場合は、障害者短時間トライアル雇用が活用できます。