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障がいのある子をサポートするサービスについて(その2)

障害者手帳は「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」は、それぞれの手帳制度に分かれていますが、支援を受けられるサービスはほぼ同じです。ただ、それぞれ障害の程度によって等級があり、利用できるサービスや割引かれる金額などには違いがみられるようです。

障害者手帳によるサービスと異なる法律で定められているのが、「障害者総合支援法」によるサービスです。

法律は違いますが、障害者手帳を取得することで障害者総合支援法によるサービスが受けやすく、障害基礎年金の受給もしやすくなるので、早い時期から手帳の申請は怠らないようにしましょう。障害者総合支援法による就労支援サービスには、就労の支援や生活の支援などがあるので、将来のことも見通しながら、わが子にいちばんふさわしい支援を選択しましょう。

わが国の年金の制度では、一定の 障害のある人には「障害年金」が給付されますが、障害となる病気やケガで初めて医師などの診療を受けたときに年金に加入し保険料を支払っていることが条件になっています。ただし、先天性の障害のある人の場合、 出生日が初診日として見なされ、 保険料を支払っていなくても、 20歳になり一定の障害があることを認定されたとき「障害年金」が支給されます。 障害のある子が自ら申請するのは難しいでしょうから、 親はわが子が20歳になったら、 障害年金の申請手続きをしましょう。

 

親が高齢になったら、 ほかの家族や支援者と親のなきあと障害のあるわが子の生活のしかたについて、 話し合っておくことが大切です。 成年後見制度や信託制度などを活用して わが子が安心して暮らしていけるような準備をしていきましょう。