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障害手帳がなくても受けられる療育サービス

◉障害手帳がなくても受けられる療育サービス

療育とは、障害をもつ児童が社会的に自立することを目的として施される医療と保育のことで、児童発達支援サービスの根幹となった概念です。

療育を受けさせる経緯は、医師から勧められたり、保護者が自ら決めて施設に通わせるなどさまざまなケースがありますが、児童福祉法による児童発達支援サービスを利用することもできます。

この場合、障害者手帳などは不要で、障害の程度に関係なく必要なサービスが受けられるため、障害が軽微な場合や疑いがある段階の児童でも利用することが可能です。