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療育サービスを利用する場合は通所受給者証の取得を

療育は、基本的に18歳未満の障害(身体障害・知的障害・精神障害・ 発達障害)をもつ児童を対象に、療育センターなどの施設で行われます。

療育の内容については、障害の種類や施設によって異なるので、いくつか施設を見学してから決めるとよいでしょう。

大切なのは、早いうちから療育を受けることです。障害によっては、社会生活に必要なスキルを身につけることができ、集団のなかで上手に生活できるようになります。

療育サービスを利用する際は、「通所受給者証」を取得しましょう。利用料が1割負担で利用できるうえに 世帯の所得に応じて負担額の上限が決められているので、よりサービスが利用しやすくなります。申請から取得までに1カ月半~2カ月の期間が必要となることがあるので、まずは市区町村の窓口に相談しましょう。